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区市町村教育委員会関係者のみなさまへ

地域教育推進ネットワーク東京都協議会とは

「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」

平成18年12月教育基本法改正により、第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)が新たに盛り込まれました。
平成20年6月の社会教育法改正により、第3条(国及び地方公共団体の任務)において「学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努める」が追記されました。第5条(市町村の教育委員会の事務)に「十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。」が新設されました。
文部科学省は、平成19年度から「放課後子供教室推進事業」、平成20年度から「学校支援地域本部事業(現:地域学校協働活動推進事業)」を開始しています。これらの事業は、学校と地域住民等の連携協力が欠かせない取組です。
平成29年4月の社会教育法改正により、第5条の2に地域住民等と学校が連携して行う「地域学校協働活動」を規定し、「地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。」としています。

「地域教育推進ネットワーク」

第5期東京都生涯学習審議会答申「子ども・若者の『次代を担う力』を育むための教育施策のあり方について~『地域教育プラットフォーム』構想を推進するための教育行政の役割~」を受けて、企業・大学・NPO等の広域的な社会資源のネットワークづくりを促す取組として、平成17年に地域教育推進ネットワーク東京都協議会が設立されました。
また第10期東京都生涯学習審議会において、「地域と学校の協働」を推進する方策について審議を重ね、中間のまとめ「今後東京都が目指すべき地域学校協働活動の在り方とそれを実現するための方策や役割分担について提言(平成30年2月)」を踏まえ、区市町村における地域学校協働活動の推進のため、東京都として統括コーディネーターの配置を促進しています。

お問合せください

文部科学省補助事業である「東京都放課後子供教室推進事業」や「東京都地域学校協働活動推進事業」に関することや、コーディネーターのレベルアップ研修等について、お気軽にご相談ください。

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