ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
ここから本文です

生涯学習情報トップ > 都立学校開放事業 > 都立学校体育施設開放 > (1)登録の要件・施設使用の条件

(1)登録の要件・施設使用の条件

ア 登録の要件

 登録できる団体は、次の条件を満たすものとします。

  • (ア)主に都内に在住・在勤・在学する者で構成された10人以上の団体
  • (イ)指導統括を行う20歳以上の責任者がいる団体
  • (ウ)アマチュア活動を目的としている団体
  • (エ)営利を目的としない団体
  • (オ)団体の運営が計画的、組織的に行われており、定期的に活動を行っている団体
  • (カ)その他、各学校が設置する学校開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)が定める条件を満たす団体

イ 施設使用の条件

  • (ア)使用できる活動は、原則として練習及び練習試合です。
    学校のセキュリティ管理上、不特定多数が使用する活動はできません。
    また、施設使用団体登録の際に提出する「登録団体構成表」に記載のない人は施設を使用できません。
  • (イ)屋内施設及び夜間の屋外施設については、使用施設の照明に係る光熱水費相当額(光熱水費負担金)を御負担いただきます。
    また、屋内施設について空調設備を使用する場合も、空調に係る光熱水費相当額(光熱水費負担金)を御負担いただきます。(空調使用の可否は学校により異なります。)
    学校が交付する光熱水費負担金納付書により、最寄りの金融機関から納入してください。
  • (ウ)施設使用者は、各団体で傷害保険に必ず加入するようお願いします。

ここからフッターメニューです