(6)使用申請をする場合(登録団体のみ可)
- ア 施設使用を希望する学校へ体育施設使用団体としての登録が必要です。
登録方法は「3 体育施設を利用するために必要なこと」の「(2)申請方法」を御参照ください。 - イ 施設使用の申込方法は学校ごとに異なりますので、団体登録時の学校の説明に従ってください。
- ウ 運営委員会は提出された施設使用の申込を基に各開放日の使用団体を決定し、「都立学校開放施設使用承認書」を交付します。
- エ 運営委員会は「地域スポーツクラブ」(所在する区市町村に「地域スポーツクラブ」として登録されている団体)の使用を優先することがあります。
- オ 特別支援学校における「障害者団体」については、優先的な使用を承認することができます。