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(5)管理指導員

  • ア 使用に当たっては、管理指導員を配置することが必要です。使用する時間帯ごとに1人を配置します。
  • イ 管理指導員は、各登録団体の中から選出し、運営委員会が委嘱します。
  • ウ 管理指導員の職務は、次のとおりです。
    • (ア)使用施設の開錠、施錠等に関すること。
    • (イ)使用施設・用具の管理に関すること。
    • (ウ)使用者の施設使用上の管理及び安全確保に関すること。
    • (エ)使用者の規律保持に関すること。
    • (オ)「管理指導日誌」を記入すること。
    • (カ)施設又は備品等をき損、滅失又は汚損等したときは、直ちに運営委員長に報告すること。
    • (キ)その他運営委員長が指示すること。
  •  「都立学校施設使用団体登録申請書」及び「登録団体構成表」の提出方法については、登録希望校に御確認ください
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